
マイクロ法人から配当金を受け取るという方法もあります。でも少々面倒です💦
役員報酬を下げて社会保険料を最小化すると、生活費が足りなくなることが想定できます。前回#33ではそれを補う方法として、
①個人からマイクロ法人への貸付金を返済してもらう
という方法を記載しました。今回は、
② マイクロ法人から配当金を受け取る
です。
■不足する生活費を補う方法② マイクロ法人から配当金を受け取る
個人からマイクロ法人への貸付金残高がまったく無い、あるいは金額が少ないということは往々にしてあります。その場合はマイクロ法人から個人に返済することができません。
このような時は、マイクロ法人から配当金を受け取ればよいと思います。
マイクロ法人の株主は自分自身です。したがって配当金を受け取るのも自分自身となります。
役員報酬として個人にお金を支払うと、社会保険料が跳ねあがってしまいます。ところが配当金はいくら受け取ったとしても社会保険料の算出には一切関係ありません。社会保険料はあくまでも会社から支給される役員報酬の金額をもとに算出されるからです。
もちろん個人が受け取った配当金には税金がかかります。が、配当控除という制度もあるので、役員報酬として受け取るよりも、配当金として受け取った方が有利なケースもあると思います。
■貸付金の返済 vs 配当金
個人がマイクロ法人に貸し付けたお金がある場合は、それを返済してもらう方を優先すべきでしょう。この行為に対しては税金が一切かからないし、社会保険料にも何ら影響がないからです。
一方、個人がマイクロ法人に貸し付けたお金がない場合などは、マイクロ法人から配当金をもらえばOK。配当金を受け取ると個人の側に税金がかかりますが、社会保険料が跳ねあがることはありません。
したがって優先順位は以下のとおりですね🙂
①貸付金を返済してもらう > ②配当金を受け取る
■配当金の支給のためのプロセス
非上場会社が配当をする場合には、以下の手続きを踏む必要があります。
1 配当額の決定
定款の規定に基づいて株主総会・取締役会等の決議を得て、配当額を決定します。
2 源泉税の徴収
配当金は所得税の対象となるので、マイクロ法人は配当額から一律20.42%の源泉徴収税額(所得税+復興特別所得税)を徴収しなければなりません。そのうえで残りの額を株主に支払うとともに、配当金支払明細書・支払調書を発行します。
3 源泉徴収税額の納付
会社は20.42%の源泉徴収税額を、配当金を支払った、もしくは送金した月の翌月10日までに、最寄りの金融機関または所轄税務署に納税しなければなりません。
4 支払調書合計表と支払調書の作成
配当金についての支払調書合計表と支払調書を作成します。
5 支払調書合計表と支払調書の提出
支払調書合計表と支払調書を、支払確定日または支払った日から1カ月以内に所轄税務署に提出します。
かな~り面倒ですね。なので私は配当金を出したことは一度もありません💦
次回は、不足する生活費を補う方法の第3弾について記載します。ある意味これが本命なのでお楽しみに♪

タイでのロングステイには、バイクは必需品と言ってよいかもしれません。一日300~400円で借りられます。
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