個人事業主×マイクロ法人の二刀流が王道かもしれません😄

 

役員報酬を下げて社会保険料を最小化すると、生活費が不足しがちです。それを補う方法として、#33と#34で以下の2つをご紹介しました。

①個人からマイクロ法人への貸付金を返済してもらう
②マイクロ法人から配当金を受け取る

今回は3つ目です。
③不動産収入を個人事業とマイクロ法人に分割し、生活費は個人事業の所得でまかなう

この方法が本命と言って良いかもしれません。

 

不足する生活費を補う方法③ 不動産収入を個人事業とマイクロ法人に分割し、生活費は個人事業の所得でまかなう

例えば、不動産事業の手残り年600万円を、個人事業500万円と、マイクロ法人100万円に分割します。そしてマイクロ法人から毎月6万円(=年72万円)の役員報酬を受け取ります。

この場合の社会保険料は、年27万円しか掛りません。不足する生活費は、個人事業としての500万円の中から充当します。

この方法であれば、①の貸付金返済という処理を省略できます。また②の配当金を支給する手間も省けます。

不動産事業の手残り年600万円を、個人事業500万円と、マイクロ法人100万円に分割する方法は、基本的に物件単位で振り分けることになります。物件AとBは個人名義で保有。物件Cはマイクロ法人名義で保有といった形です。

つまり個人事業主×マイクロ法人の「二刀流」ということですね。これが王道のような気がしています😄

 

 

違法性はあるか?

個人事業主がマイクロ法人を設立するのは違法ではありません。違法なのは事業活動の実体がないペーパーカンパニーを設立することです。ペーパーカンパニーが多くのマイクロ法人と同じく節税目的で設立されるため、「マイクロ法人の設立=違法」といったイメージを持つ人がいますが、事業活動の実体があるかぎり問題にはならないはずです。

 

現在サラリーマン大家である場合は、将来を見越した計画を!

サラリーマンとして働いている限り、マイクロ法人の役員報酬のように自分で支給額を決めることはできません。したがって社会保険料を自分でコントロールすることは、サラリーマンを退職するまでできません。

しかしながら将来的にサラリーマンを卒業する予定がある、あるいはそれを目指すのならば、最初からマイクロ法人の設立を視野に入れておくと良いという意見も多く耳にします。

専業大家として不動産投資を行う場合、マイクロ法人は大きな力を発揮します。それは社会保険料だけではありません。他のメリットもたくさんあります。サラリーマンを卒業したときにマイクロ法人のメリットを最大限享受するために、早い段階でマイクロ法人を立ち上げておくという戦法も十分に考えられますね🙂

所得税の観点からは「法人成りは個人所得が800万円近辺になってから・・・」という意見が多いようです。
一方、社会保険料という観点からは「生活費を賄う分は個人事業で。それ以上はマイクロ法人で。」という考え方もアリかもしれません。現にそのようにしている不動産投資家が私の身の回りには多数います。

 

まとめ

社会保険料という観点において、マイクロ法人の威力は絶大です。
マイクロ法人から受け取る役員報酬を最低限にすれば、社会保険料を最小化できます。

預貯金や株式の配当金などがたくさんある人は、最低限の役員報酬で十分でしょう。しかしながら、最低限の役員報酬だけでは生活費をまかなえない人も多数いるはずです。

その場合の3つの解決策を記載しました。もっと良いアイデアも、きっとあることでしょう。

1 個人から法人への貸付金を返済してもらう
2 配当金を受け取る
3 不動産収入を個人事業とマイクロ法人に分割し、生活費は個人事業の所得でまかなう

ただし、納める厚生年金保険料が低ければ、将来受け取ることのできる年金額も低くなることには注意が必要です。これについては、次回以降に記載しますね。

 

右側はトムカーガイ200円。トムヤンクンと同じ具材ですが、トムヤンクンが酸っぱ辛いのに対し、トムカーガイはココナッツ風味です。私はトムカーガイ派😋