
厚生年金の所得代替率は低くなるばかり🤔
マイクロ法人を設立して、法人から個人(=代表取締役)に支給する役員報酬を低く抑えれば、社会保険料を最小化できます。これについては#30, #31, #32に記載しました。
試算結果は以下のとおり。ケース3の社会保険料が圧倒的に少ないですね。
そして#33, #34, #35では、役員報酬を低く抑えることにより生活費が不足することへの対処法を3つご紹介しました。
今回は、役員報酬を低く抑えることによって、将来受け取ることができる年金額が減ることへの、私の対処法を記載しようと思います。
■役員報酬を低く抑えることのデメリット
役員報酬を低く抑えると社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が減ります。
健康保険の方は、納めた保険料が多かろうが少なかろうが、受けられるサービスに違いはありません。より多くの保険料を納めたからといって、より手厚い医療を受けられるということはないですよね。
一方、厚生年金の方は、多くの保険料を納めると、将来受け取ることができる年金額が増えます。ただし厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円なので、支給額にも限度があります。計算式は非常に複雑ですが、通常は基礎年金込みで年間300万円程度が上限ではないでしょうか。月25万円です。
逆に、役員報酬を低く抑えることにより、厚生年金保険料の支払いを最小化すると、将来受け取ることができる年金額は減ります。どれだけ減るのかを正確に把握するためには、個々人の状況を加味して複雑な計算を行わなければなりません。その結果は人によってまったく異なります。
ただ一つ言えることは、ケース3のように納める厚生年金保険料を最小にした場合、将来の年金受給額が現在の見込額を超えることはないだろうということです。その見込額は毎年自宅に送られてくる「ねんきん定期便」に記載されています。まずはその金額をきちんと把握する必要がありますね。
■将来の厚生年金受給額
年金受給額が今後減る一方であるのは周知の事実です。
政府は所得代替率が現在の62%から50%程度に下がるとしています。約20%の減額ですね。仮に「ねんきん定期便」に記載されている金額が月20万円だとしたら、月16万に減額されるのです。
また所得代替率が37%になるという予測もあります。この場合は約40%の減額です。月20万円が月12万に減額されてしまうことを意味します。
*所得代替率とは、年金受給額が現役世代の手取り収入額と比較して、どのくらいの水準かを示す指標。
■さて、どうしよう?
●保険料を多く払っても、受けるサービスのレベルがまったく変わらない健康保険に多額のお金を支払い続けるか?
●将来の受給額が下がることが公言されている厚生年金に、せっせとお金をつぎ込むか?
何だかどちらもイヤだなー💦
なので私は、社会保険料を最低限に抑えて、浮いた分を自分で運用するという道を選択しました。詳しくは次回に🙂

バミーヘン(汁なしラーメン)200円。お店ごとに味が違います😋
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