株式会社にするか合同会社か?

 

マイクロ法人を活用すれば、収益不動産などの相続手続きを非常に簡単に行うことができます。ですが、これについて記載した書籍やホームページはあまり見かけません。
今回以降、マイクロ法人を生かした相続について記載していきます。

 

個人で収益不動産を所有していた場合の相続手続き

数多くの収益不動産を個人で所有している場合、その所有者が亡くなると、残された遺族は多忙を極めることになります。以下のような作業を物件ごとに行う必要があるからです。

●相続税評価額の計算
●所有権移転登記
●金融機関などからの借入金の相続手続
●管理会社への連絡
●賃貸借契約書の変更、または賃貸人の変更に関する覚書の作成
●家賃振込口座の変更
●敷金の引継ぎ
●電気、ガス、水道、協力会社などへの連絡と諸手続き

税理士さんや司法書士さんに委託できる項目もありますが、当然費用もかかってきます。

 

マイクロ法人が収益不動産を所有している場合、相続手続きを大幅に簡略化できる

収益不動産を含むさまざまな資産をマイクロ法人に持たせておけば、会社を丸ごと相続することになるので、先に記載した相続発生後の作業項目をほとんど行う必要がありません。手続きを大幅に簡略化できるし、専門家への委託費用も低く抑えることができます。残された遺族の負担軽減のためにも、マイクロ法人の活用は一考の余地があると思います。

子どもが複数いる場合などは、子どもの人数分だけマイクロ法人を設立しておけば、より簡単になると考えています。そしてマイクロ法人の扱いについて遺言書にしっかりと記載しておけば、相続が「争族」になる可能性も限りなくゼロにできることでしょう。

 

株式会社と合同会社、どちらが有利か?

マイクロ法人のもろもろのメリットは、株式会社であろうと、合同会社であろうと享受することができます。
一方、株式会社の設立費用が25万円程度であるのに対し、合同会社は10万円程度で済みます。この差に注目して、多くの不動産投資家が合同会社を選択しています。

しかしながら相続まで見越すのであれば、株式会社が若干有利かもしれません。

次回、私がそう考える理由を列記しますね。

 

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