
一長一短あるので、最終判断はご自身の事情に合わせてどうぞ😊
コラム#39では、相続を視野に入れた場合、合同会社より株式会社の方が若干有利かもしれないと考える理由を2つ記載しました。
理由(1) 株式会社の場合、株式の相続だけで手続きが完了する
理由(2) 生前から段階的に事業承継を行うことができる
今回はあと2つ記載します。
■理由(3) 合同会社の場合、定款の自由度が高い分、きちんと作り込んでおく必要がある
合同会社の場合、定款に定めがない限り出資者である社員は死亡によって退社することとなります。したがって、その地位は原則として相続人へ承継されません。
出資者が一人しかいない場合で、その人が亡くなった場合には、出資者が誰もいなくなるので、合同会社は解散して清算されることになります。
ただし、あらかじめ定款に出資金を相続できるように記載しておくことにより、会社を存続させることができます。その際、相続人は合同会社の社員となって経営を継続することになります。
また、合同会社は定款の自由度がとても高いです。
定款で定めれば、社員の議決権や利益の分配を、出資比率とは異なる割合で付与できます。
また、経営に参画する業務執行社員と、経営に参画しない社員に分けたり、株式会社のように出資比率に合わせて議決権を与えることもできます。
自由度が高いのは良いことだと思いますが、その分、将来の相続などをも見越して定款を作り込む必要があります。
■理由(4) 合同会社を株式会社に変更することはできるが、費用と手間が発生する
合同会社を株式会社に変更することは可能です。もちろんその逆も可能です。
もし株式の贈与あるいは譲渡という形で、生前から事業承継を始めたい場合や、課税対象相続資産を減らしたいならば、10万円程度で合同会社から株式会社へ移行できます。
しかしながら会社名が〇〇合同会社から、〇〇株式会社に変わるので、所有権移転登記、印鑑の作成と印鑑登録、口座名と銀行印の変更、名刺作成、管理会社への連絡、賃貸借契約書の変更、電気ガス契約名義の変更、車検証の変更など、やらなければならないことがたくさんあります。
ちょっと考えただけでもゾッとするような事務作業ですね😕
将来的に株式会社へ移行する可能性があるなら、最初から株式会社を選択しておく方が良いかと思います。
■まとめ
不動産投資は個人事業として行うことも、マイクロ法人を設立して行うことも可能です。
相続まで視野に入れるならば、マイクロ法人を使う方が、相続に関するもろもろの手続きを大幅に簡素化できるので有利だと思います。その結果、遺族の負担を軽くすることができます。
またマイクロ法人は、基本的に株式会社か合同会社のいずれかを選択することになります。それぞれに一長一短があるので、特長をよく理解した上で、各人の状況に応じて選択すればよいと思います。
ちなみに私の場合は、相続を見越して考えると、合同会社を設立したとしても、結局のところ株式会社のような定款を作り込むことになりそうだったので、最初から株式会社でスタートすることにしました。
次回は株式会社の株の持たせ方について、少し詳しく見ていきたいと思います😊

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