誰にどう株式を持たせるか? 様々なパターンがありますね。

 

マイクロ法人の場合、通常は代表取締役(=被相続人)が100%株主になっていると思います。しかしながら相続まで見越してマイクロ法人を設立するならば、他にも有効と思われる選択肢が考えられます。以下の3つのパターンを見比べてみましょう。

●パターン1)代表取締役(=被相続人)がすべての株を保有する
●パターン2)代表取締役51%、相続人49%の比率で株を保有する
●パターン3)代表取締役が黄金株(1株)を保有し、残りの株式はすべて相続人が保有する 

株式会社を前提に記載しますが、同様のことは合同会社でも実現可能です。適宜読み替えてください。

 

パターン1)代表取締役(=被相続人)がすべての株を保有する

これが最もオーソドックスなマイクロ法人の株式の持ち方でしょう。代表取締役が100%の株式を保有しているので、経営も思うがまま。私が最初にマイクロ法人を設立した時もこの形態でした。

マイクロ法人で収益不動産を何棟持っていようとも、株式を相続人(=配偶者や子ども)に相続するだけで、相続手続きが完了してしまいます。収益不動産だけではありません。マイクロ法人で車を保有している場合も、有価証券や貴金属を保有している場合も、すべてまとめて株式の相続だけで相続完了です。

遺族の負担を大幅に軽減できるので、非常に大きなメリットと言えると思います。

 

パターン2)代表取締役51%、相続人49%の比率で株を保有する

マイクロ法人を経営するうちに、ふと思いました。

●社会保険料の最小化のために役員報酬を低く設定している。その結果、法人内の内部留保が膨らんで行き、株価がどんどん高くなる。マイクロ法人の株価が上がると、相続人が相続税をたくさん納めなければならなくなってしまう。

●不動産には寿命があるので、どこかのタイミングで売却しなければならない。売却すると、マイクロ法人は不動産ではなく、現金や有価証券などを持つことになる。不動産ならば評価額を低く抑えられるが、現金や有価証券などはそうは行かない。この場合も株価が上がってしまい、結果として相続人の相続税の負担が増えることになる。

 

であれば、銀行融資の残債などが多くて、株価がゼロまたは少額であるうちに、49%の株式を相続人に贈与してしまえば良いのではないかと思うようになりました。

51%を代表取締役が保有していれば、経営は安定します。合併や事業譲渡、定款の変更などの特別決議も考慮すると、2/3を代表取締役が保有した方が良いのですが、相続人が自分の身内である場合は、51%で十分ではないかと思います。

株式の49%を相続人に贈与する手続きはとても簡単。(ひとりで)株主総会を開いて議事録を作成し、株主名簿を変更するだけです。登記や定款変更の必要はありません。贈与する時点で株式の価格がゼロなら、手続きはたったこれだけ。もちろん受け取った人が支払う贈与税もゼロです。

株価がゼロでない場合も、贈与する株式の総額が年間110万円以下であれば、受け取る側は非課税です。数年に分けて贈与して行くという方法もありますね。

あるいは最初から株主を被相続人と相続人の2名にしてしまうという方法もあります。私には2人の子どもがいるので、マイクロ法人を2社作りました。1社目は私が100%株主で設立しましたが、数年後、株価がゼロのうちに49%を子どもに贈与しました。2社目は最初から私が51%、子どもが49%で設立しています。

 

パターン3)黄金株は次回記載しますね😊

 

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