♯273、274,275でお伝えした、市の工事による敷地内の漏水についての続編です

 

ことの経緯を簡単におさらいすると。。。。

 

所有物件の敷地内に市の設置する参考メーターと給水管をジョイントしている個所があって、その継手のところが割れて水が噴き出て漏水発生。その原因をたどっていくと

 

その漏水箇所は、約6年前に公道からの下水管の埋設工事に合わせて、水道管の取り換え工事も行い、その時に、敷地内の参考水道メーターのところも管の付け替え工事を市の発注で行っていた

 

その時の工事の箇所のジョイントの部材が割れ漏水が発生していることが判明。

 

ということで、それに伴う修繕復旧代と漏水による水道代の責任はだれにあるのか?ということで

 

そんな短期間で割れるような工事をした市に責任があるんでは?と求めたところ

 

結局、それに対しての市の回答は、一切責任は負わないということでした。

 

さすがにこれには納得がいかず、その後、弁護士に相談をしてみました。

 

ただ、顧問弁護士がいるわけではないので、今回は、宅建協会が定期開催している、無料弁護士相談の方で一旦相談してみることにしました

 

何か対抗措置はあるだろうと思いながら相談会場へ

 

結果は、数分で結論が出ました

 

市の工事責任は問えないということでした

 

その理由として

 

1,市が工事を行うことを承諾している(前オーナーの時)

2,工事個所の破損した原因が果たして施工不良なのかどうかを立証するのは難しい

3,市が行った工事であっても、敷地内での設備となるので所有権から見ると家主の設備であるから、自分で直すしかない

 

というような回答でした。。。。

 

不慮の事故としか言いようがない今回の案件

 

しかしながら、これではあきらめきれないので、保険で何とかならないかとも思い、保険屋さんに聞いてみたら、加入している保険で対象となるものは無いが、別の方向で責任を問える可能性があるというのです

 

それが生産物賠償です

 

これを市ではなく、市から請け負った工事業者に請求してみようと思います。

 

つづく

 

いつもお読みいただきありがとうございます♪