ワンコから一言:制度改正って、年々厳しくなるね💦
いきなり結論から書いてしまうと、リーマンまさゆきは、大規模修繕のコストを3割引きで実施することを計画している。
具体的には、昨年加入した経営セーフティー共済(20万円/月)が、全額損金計上できることから、その節税額を見込むことで、大規模修繕を3割引きで実施できると想定している。
経営セーフティー共済は、掛金月額につき、5千円~20万円の範囲で自由に掛金額を選択できる共済(積立掛金総額の上限は800万円)ということで、確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)に算入できるというもの。
40カ月以上継続すれば、自己都合の解約でも、掛金の全額が、解約手当金として受け取れるという、中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度である。
話を戻すと、毎月20万円を40カ月(3年4カ月)積み立てると、ちょうど800万円になる。
その間の、掛金経費化による節税効果は、実効税率を30%とすると、3年4カ月の節税額は、240万円となる。残念ながら、その間は損金として処理できるものの、解約手当金は、しっかり益金として課税対象になるので、課税を繰り延べしているだけという側面もあるのだが、800万円を解約手当金として受け取るタイミングで、100%経費の大規模修繕(800万円)を実施すれば、その法人益金への800万円課税は消滅することになる。
というわけで、800万円の大規模修繕を、実質3割引きの560万円で実施したことになるという理屈である。
大規模修繕で、800万円も使わねえよ、という場合、掛金は自由に選択できるので、掛金次第で、3年4カ月で、これを200万円にすることも、400万円にすることも自由自在に設定できる。
(リーマンまさゆきの場合、大規模修繕との差分が出る場合は、役員賞与で貰っちゃうことを想定しているので、フルベットの800万円をいただく所存)
ということで、解約手当金を受け取ったら、すぐに、経営セーフティー共済に再加入して、これを繰り返していけば、計画的な大規模修繕を効果的に実施していけるなと喜んでいたのであるが、、、
その計画自体は、現在もなお合法的に成立しているのだが、、、
なんと、令和6年度税制改正大綱によると、経営セーフティ共済の制度改正によって、解約すると、再加入後、2年間の間、掛金の損金処理ができなくなっちゃたんだよね。(哀しい、、、)
再加入はできるけど、経費にはできないって、なんやねん、それ!
この改正は、2024年10月1日以後の解約から適用されるとのことで、2023年7月に加入したリーマンまさゆきが満期になるのが、40カ月後の2026年10月ということで、そこで解約して再加入したら、2年間は経費化できないという制度改正になったということだ。
ということは、2026年10月~2028年9月までは、再加入しても掛金が経費化できないということだ💦
まぁ、仕方がない、そういうことであれば、解約手当金を受け取り後、即座に再加入するものの、掛金をミニマムベットの月額5千円にしておいて、2028年10月から掛金をアップして月額20万円にするということで、計画しておこう。
その場合、再加入後、40カ月後の積立掛金総額は、(5千円×24カ月+20万円×16カ月ということで)336万円ということになり、今回の想定満期800万円の半分以下にはなるものの、計画的な大規模修繕の積立プランとしての役割は、充分に果たしてくれそうだ。
と、制度改正後の新制度に合わせて、将来のプランを調整することにしたリーマンまさゆきである。
って、ことなのだが、2年後あたりに、再度改正して、再加入禁止期間の設定とか、そういうヒドい追加改正はしないでもらいたいものだ💦
2022年度の一般会計決算概要によると、国の税収は前年度比6.1%増の71兆1374億円だった。3年連続で過去最高を更新。
ちょっとググっただけで、↑こんな情報が出てくるワケで、、、
そんな状況下で、いい加減、増税方向での制度改正(サラリーマンや、不動産投資家イジメw)に、やっきになるのは勘弁してほしいもんだ。(経営セーフティーとは別の話だが、社会保険適用枠も、年々拡大させているしね)
どうしても増税したいんだったら、売上1,000億以上の法人に、特別法人税として5%増の徴収、ただし、従業員支払給与総額を5%以上アップした法人には適用しない。とか、大規模な宗教法人のような非課税法人への課税見直し。とか、とか、とか、、、これ以上、余裕の少ない庶民をいぢめるのは、やめてくれってことで、よろしく!
プロフィール画像を登録