こんばんは!

 

一棟物件を保有する全ての投資家及び今後一棟物件を購入する全ての投資家に送る、固定資産税削減DIY。今回は土地編です。建物編は現在進行形ですので、結果出たら書きたいと思います。

 

私は固定資産税を当然の義務だと思って今まで漫然と支払ってきました。ある時ネットで「固定資産税削減調査サービス」なるものを見かけました。調査の結果、削減が発生しなければ無料。削減できたらその還付額の30-50%を成功報酬で支払うサービスです。いろんな資料を提出しなければならず、本当に削減できるのか疑問でもあった為、面白そうだという思いはあったものの、結局依頼することはありませんでした。

 

それが約1か月前、楽待のコメンテーター「虫」さんがX上で固定資産税の削減に成功したとつぶやいているのを見かけて、興味が再燃。ネットで方法を調べて自分でもやってみました。といっても建築士でもないですし、課税方法にすごく詳しい訳もないのでできそうなことは一点だけ。

 

「宅地」として土地が評価されているかどうか

 

宅地の固定資産税課税標準額は以下の2通りです。

200㎡未満の部分:「固定資産税評価額」×1/6

200㎡以上の部分:「固定資産税評価額」×1/3

つまり宅地は優遇されているわけです。この計算自体が間違っていることはあまりないようですが、宅地なのに違う地目に分類されていることがある模様。

今まで固定資産税納付金額以外見たことがなかったので、今一度全所有物件の課税明細書に目を通して確認。すると!以下の物件で間違いを発見!

この物件は1,2,3と3筆の土地があり、3の下が道路になっています。1と2も接道はしているのですが、段差があり、車が直接道路に出ることはできません。1,2,3共に固定資産税評価額は430万円程。1,2は宅地で課税標準額は86万円前後。1筆当たりが200㎡を超えているので430万円/6=約70万円を多少超えていてもおかしくありません。

 

問題は3です。3は雑種地という地目になっており、課税標準額は固定資産税評価額の70%の300万円。確かに建築物は何も建っていませんが、1,2にお住まいの方の車は3を通らないと車道に出られないにも拘わらずです。

 

早速、本件を市役所の課税課に連絡。地目間違ってませんかと。すると予想以上に反応早く、問い合わせたその日の内に現況の確認を行って頂き、確かに宅地と一体化しており、宅地として認められるとのご連絡頂きました。

 

この物件を取得したのが令和3年中でしたので、私が全額固定資産税を納付した、令和4年から納付済の令和6年までの3年分が還付されることになりました。還付手順も至って簡単で、口頭で口座名を伝えておしまい。後日還付内容を記した書類が届くそうです。

 

還付金額は固定資産税、都市計画税合わせて

25,200円×3年分=75,600円。

電話2本の労力です。しかも今後とも固定資産税が正しく、過去の金額より少なく徴収されます。

 

皆様も是非今一度ご自身の課税明細書を確認してみましょう!思わぬお宝が眠っているかもしれませんよ。