こんばんは!

 

いよいよ固定資産税削減最終章の建物編です。

建物は土地と比べてもう少し複雑です。

そもそも建物の固定資産税がどのように決まるのかをおさらいしておきましょう。新築後3か月以内程度で自治体から家屋調査の連絡が入ります。この家屋調査でどのような素材がどの程度使われているか、設備はどのようなものがあるかを確認されます。それぞれの設備に基準単価があり、これが何個あるかによって最終的に建物全体の固定資産税額が決定されます。

 

以上を踏まえた上で、まずは物件所在地市役所の固定資産税関連部署に電話して固定資産税の「評点計算書」を入手しましょう。一度見てみるだけでも面白いので是非入手してみることをお勧めします。自治体によって郵送可否が異なります。市役所で見せるだけならいいと言われることもあります。

 

その上で「評点計算書」と実際が異なる部分がないか、確認していきましょう。尚、原則としては新築時にあった設備を後日取り外しても評点は変わらないそうですが、新築時にその設備があったのか、それとも記載ミスなのかは議論の余地があると思うので、その点は相談してみましょう。

 

素人でも分かる「評点計算書」ポイント

①ないはずの設備があることになっていないか

②リースのはずの給湯器が設備になっていないか

③ユニットバスの中の部材が別途設備計上されていないか

私はこれらの点を主に点検していきました。賃貸中のアパートは中が見れないので、室内設備に関しては空室が出た時に確認するしかありませんが、室外設備については外からでも確認できます。

 

私の場合、「拡声器配線設備」が設備表に入っていることを発見。ネットで発見した令和3年「固定資産評価要領」にはこの設備は「事務所,病院及び工場等のBGM,館内放送及び呼出し等に使用され,スピーカーに接続されている配管,配線等を評点付設するものである。 」とあります。私が所有する物件は居住用なのでこんなものはありません。そこで市役所に問い合わせました。すると

 

「『拡声器配線設備』はこの建物が建った平成初期は玄関チャイムに適用される設備であった為、正当なものである。」という回答でした。なるほど戸数分のチャイムがあるので納得。

 

ということで結果としては1円も固定資産税は安くなりませんでした笑

勉強になったのでよしとします。マニアックすぎるコラム、お読み頂き有難うございます。