こんにちは。
へっぽこ兼業大家です。
今回は年に一度、だいたい4〜5月に所有者の住所へ発送され、数日くらいで届く固定資産税についての記事になります。
固定資産税とは… 行政サービスを行うための大切な財源である。
都市計画税とは… 下水道、公園、生活道路などの施設の整備に充てるもの
そして、事例を挙げいくらくらいになるか、そして支払い方法についてなど、お得に支払える方法の記事になります。
毎年1月1日時点にアパートや戸建て土地を所有している人に対して課せられる税金(地方税法343条及び702条、市税条例第55条、第149条が根拠になります)になり、地方税になるため住んでいる都道府県に収める税金になります。
注意点として、
1月2日に売却したり、取り壊しをたとしても課税対象となる点には注意が必要です。
課税の対象は土地、家屋が対象となりそれぞれ税金が課せられていますので、所有している自治体により納税額は異なってきますが、一般的には都会に行けば行くほど土地価格は高くなる傾向があるため、地価が高いほど納税額は高くなる傾向にあります。
ちなみに今年度に支払いする対象は令和6年度分であり、
【固定資産税・都市計画税納税通知書】及び納付書が所有者のもとへ届きます。
土地の課税標準額、家屋の課税標準額が記載されていて、第1期から第4期まで4回に納期限が分かれていますので、それぞれの納期限までに支払いをするか一回で全額支払いすることも可能になっています。
私のケースでは、4期に支払いが別れているため支払うことを忘れやすいことから一括で払うように心がけていましたが、最近は懐事情から、その期毎に支払いをしています。
その事例をご紹介します。
土地の面積 228.11㎡
評価額 998,665円←前年度の評価額
固定資産税177,051円、都市計画税354,102円
固定資産税166,444円、都市計画税332,888円となっていました。
家屋の面積 272.16㎡ 評価額 3,341,605円←前年度と評価額は変わりなし
第1期納税額 16,400円(令和6年5月31日まで)
第2期納税額 14,000円(令和6年7月31日まで)
第3期納税額 14,000円(令和6年9月30日まで)
第4期納税額 14,000円(令和6年12月25日まで)
となり、第1期が多少高くなっています。
次回はその支払い方法について記載していきます。
つづく
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