こんにちは、へっぽこ大家です。
前回は、payアプリを利用することでポイント残高があれば、ポイントでの支払いも可能という記事を書かせていただきました。
クレジットカードでは支払いの手数料がかかってきますが、payアプリではチャージをすることで、家に居ながらにして、支払いが出来るので手数料がかからずに支払いが出来ますので、かなり便利かと思います。
コンビニ払い、銀行払いに比べても支払い場所まで行く手間が省けますので、活用できる方はぜひ活用して欲しいです。
本日は施設管理権について記事にしていきたいと思います。
施設管理権とは?
施設管理者が施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する管理権限のこと(Wikipedia抜粋)
つまり、アパートを所有もしくは施設の管理の権限があるものがその施設(アパート、ビル、戸建て、施設)の維持、管理、保全をする権限を有する権利があるものを指します。
例えば、病院はどうでしようか?
大きな病院は一般的に市町村、国、宗教系とか政治団体などの組織が母体となっている場合があります。
地方に行くほど、農協系の病院、赤十字系の病院、労災系の病院、市町村が運営している病院などがあるかと思います。
中には個人で運営している病院もありますので、個人病院の場合は、病院長が経営と診療の両方の責任者であるという場合が多いでしょう。
よって、病院の施設管理権はその病院の責任のある立場の人や管理を委託されている人が持っています。
その事例を上げると、公園の管理者は誰かと言うと、公園に立っている看板等にも記載されていますが、その市町村の土木管理センター(地域により名称は変わる)となります。
前置きはこれくらいにして、
ご自身で所有しているアパートの施設管理権者は登記簿を見れば、いつから誰が所有しているかが一目瞭然です。
例えば自分の所有しているアパートの敷地内に見ず知らずの自転車や見覚えのないリュックが建物の敷地内に放置されていた場合はどうすれば良いでしょうか?
稀にあるケースとしては、見たこともない乗り捨てられた放置自転車が置かれているケースがあるかと思います。
こういった場合は、そのままにせずに放置自転車の対応にあたる必要があります。
施設管理権があるからといって、施設の所有者が自分のものにしたり、売却したりしても良いという訳ではありません。
その流れとして
① 居住している住民のものでないか念のため確認をする
② 盗まれた自転車でないか警察に依頼して確認する。
①、②をする前に勝手に処分しない
つづく
プロフィール画像を登録