こんにちは、へっぽこ大家です。
前回は施設管理権について説明して管理する建物の敷地に放置されたものは施設管理権が及ぶので一定期間持ち主が現れなければ、自分のものにできるという記事を書きました。
今回もその続きになります!
自転車に限らず敷地に放置されているものは、
所有者の自費で処分、もしく自分のものに出来ます。
しかし、ここには一つ大きな問題点があります。
例えば、自分が所有する建物の敷地内に自転車が放置されていて、その自転車を施設管理権に基づいて、自分のものにして敷地外で乗ると仮定します。
その場合は、
自転車の名義は前に登録されている所有者の名義のままですので、先に防犯登録を解除する必要があります。
その理由は、
仮に前の人の名義のまま防犯登録の解除をせず、
そのまま乗り、自転車で移動中に警察に声をかけられたとしたら、
その自転車の所有者を調べられることになります。
そうです!
今乗っている自分の名義と前の所有者の名義に矛盾が生じますので、なぜ名義が違っているのか、さらにこの自転車はどういう経緯で入手して、なぜあなたが乗っているのかなど、入手経路などを含めて警察官から突っ込まれることは避けられないでしょう。
仮に「この自転車は人からもらったんです」と言えば、そのもらった人は誰なのか
もらった人に確認をしたいから、その人の連絡先を教えて下さい
など職質を受けたときに細かく調査されることでしょう。
よって、建物の所有権が及ぶところに置いていた自転車を乗る場合は防犯登録の削除をしなければなりませんので、いったん前の所有者の防犯登録を削除したのち、自分名義で登録し直す必要があります。
防犯登録の削除はどこで行う?
最寄りの交番やホームセンターの自転車販売窓口に身分証明書、自転車購入時に交付される防犯登録カード、もしくは自転車本体を持参すれば出来ます。
ただし、防犯登録削除をするときにも削除の理由の説明が必要で廃棄、売却、などその理由を聞かれることになります。
結論
施設管理権でゲットした自転車に乗って警察に止められ、それ相応の理由を説明できれば敷地の施設管理権の自転車を乗っても良いとは思います。
ただ、その説明がうまく出来ないと疑われかねないので、自分の敷地内にあったものだからといって自分の物にして乗り回すことは理由を説明できたとしても、かなりグレーではないかなと思います。
結局、その利用方法や利用する場所次第なのかなと感じます!
おわり
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