こんにちは、へっぽこ兼業大家です。
以前の記事で、キャッシュレス決裁で税金の全額支払いが出来るという記事を過去に書いています。
結論から言うと、支払対象先がキャッシュレスに対応していて、かつポイントの残高があればそのポイントを支払いにあてられます!
それには普段からポイ活をして貯めていたり、高額な支払い等、会社の経費をそのクレジットカードだけ行っていれば、ポイントがたくさん溜まっている可能性が高いため、全てをポイント払いにすることも可能かもしれません。
もしくは、クレジットカードで税金を支払った場合、手数料がかかるもののクレジット決裁した場合は、支払金額に対して数%のポイントが付くことは皆さんの周知のとおりかと思います。
カード払いをして翌月などにポイントが付与された段階で所得とはみなされませんので、この時点では確定申告や課税の心配はありません。
ここで問題となるのが、上記でも取り上げたとおり、
クレジット決裁に対して付与されたポイントで支払した場合です。
そのときは、雑所得扱いで課税となるのか?一時所得扱いで課税となるのか?
雑所得=労務や役務により、取得したポイントやその対価に対する給料やボーナス
よって、楽待のコラムを書いてもらう謝礼やインタビューを受けてもらう謝礼金もこの所得に当たりますので、当然、課税対象となります。
一時所得=営利を目的とする継続的な所得ではなく、労務や役務、資産譲渡による対価としての性質ももたない一時の所得を指します。
字のごとく営利を目的とした継続的な事業の利益や所得は異なります。
例えば、競馬やパチンコをして儲けたお金や保険が満期になり、保険の満期金を受け取った場合、保険金の払戻金を受け取った場合など
パチンコや競馬で大勝ちしたからといって確定申告に行こうかなとはなりませんよね?!
一時所得、雑所得により控除される上限が異なりますので次回さらに詳しく書いていきます。
参考文献
※国税庁ホームページより
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