こんにちは、へっぽこ兼業大家です。

 過去の記事で、キャッシュレス決裁で税金の全額支払いが出来るという記事を書いていて、前回はそれについて書いています。

 この記事についてはキャッシュレス決裁を付与されたポイントで支払いすることは、確定申告が必要だったり、課税対象になり得るという内容で書いています。

 

 

給与所得者

給与所得以外

 

 

一時所得

20万円以下

90万円以下

 

 
   

雑所得

20万円以下

48万円以下

   
   

※確定申告が不要なライン

総収入金額ー支出額ー特別控除額=一時所得

総収入金額ー必要経費=雑所得

と、かなり簡単にまとめてみましたが、給与所得者なのか給与所得者以外なのかにより異なりますが、よく所得が20万円以下であれば、その会計年の確定申告の必要がないというは有名な話かと思います。

 担当の税理士の先生にもろもろ確認した結果

 私の場合は個人として事業を行っていますが、

以前コメントいただいたように個人の場合は確定申告時には税務署もさほど細かくは言ってこないとのことでした。

 正直、付与されたポイントを使用して支払いや買物をして、確定申告をしない場合は、ややグレーであるものの気にするほどのレベルではないとの回答をいただきました。

 また、法人であったとしても規定に定められた基準を超えなければ、さほど突っ込まれることはないことと、仮にそれを超えるようであれば確定申告時に確実に申告して欲しいとのことでした。

 あくまでも参考としてですが、そういった専門家の意見もある程度に考えてもらえればと思います。

 確定申告時に税務署が目を光らせるのは、雑所得などを事業所得と一くくりにして申告するパターンだそうで、事業所得のほうがメリットも多くなるため、雑所得を事業所得として申請するパターンには注意が必要とのことでした。

 個人、法人で話は変わってくるもののクレジットカードで付与されたポイントで支払いする際は常識を逸脱しない範囲であれば、さほど気にすることはない

という回答をいただきました。参考まで