物件購入時に時折出てくる見落としがちな清算金に関するお話をご紹介します。
物件の購入前に確認するレントロールと賃貸契約書の照合。
家賃、共益費,駐車場,水道代、敷金などなど
色々とありますが、こうした賃貸契約書の内容で見落としてしまってるものが時折あるんです。
それが清掃費です。
この清掃費は、賃借人さんが退去時に清掃代ということで入居時に前払いするものです。
ですので、特約等で記載して、退去時に返金しないという前提で預かる清掃費としていることがほとんどです
ですので、敷金はゼロにして清掃代という形でもらうわけです。
しかしながら、この清掃費の取り扱いにいて、賃貸契約書の家賃、共益費,駐車場,水道代、敷金等の記載するページに清掃代として項目が上がってない書式のものが時折あります。
その場合どこに記載してあるかというと、ページの後半あたりの退去時の文言のところか、もしくは特約のところです。ですので、見落としてしまうことが出てくることがあります。
また、普通に敷金を預かっている賃借人と清掃費として預かっている賃借人、どちらもあずかっていない賃借人と一つの物件内でもバラバラで、賃貸契約書も、年代によってその時々の仲介会社の書式で統一されていないことも多く、そうした情報が混在しているため見落としも出てくるんです
そんなこともあり、物件購入時の売主さんとの敷金の精算計算の際に見落としていることがあるんです。
仲介会社さんも見落としていることがあるので、自分でしっかり確認する必要があります
清掃費5万として預かっている契約の賃借人が10戸あればそれだけで50万です
この清掃費の見落としが発覚するのが、物件購入後に賃借人が退去したときです。
原状回復する上で発生する敷金精算の際に、賃貸契約書を確認した時に、敷金はゼロだけど清掃費を預かってるということが判明するんです。
清掃費は基本的には敷引きみたいな感じで、退去時に返金する必要がない特約として契約してるので、お金の移動があるわけではないですが、物件決済時にその分をもらってないため、このケースでは、退去時の清掃費の手配分は自腹ということになってしまいます。
入居付けを行う際によく活用されてる敷金ゼロの代わりに清掃費をもらうというパターン。物件売買で購入する際は見落とさないようにしなければ損してしまうという話でした
いつもお読みいただきありがとうございます♪
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