前回のコラムでは、建物明渡しの調停を申立を行なった話しまで書きました。

そして調停当日になり申立人待合室で待っていると、

調停委員:必殺さん相手方が出廷していますよ!

必  殺:ほんとうですか!?ヤッター!

調停委員:それでは相手方の話し聞いてから必殺さんをお呼びします

待つこと10分・・・・

調停委員:では必殺さん調停室に入ってください。

※調停では相互に調停室に入って調停委員にそれぞれが意見をいいます。

 なので、合意などの最終和解でないと互いの顔を見ることはありません。

調停委員:相手方さんは滞納家賃の事実を認めていて和解を求めています。

     必殺さんの意見はどうですか?

必  殺:家賃を約束通り支払ってくれるのであれば、このまま住んでいただいてもかまいません。

調停委員:わかりました。では具体的な条件をお願いします。

必  殺:この条文に沿った和解を希望します(雛形を用意しています)

調停委員:ハイハイわかりました。では相手方の意向を聞きますので控え室で待っていてください。

こんな感じで交渉していきます。

また10分ほど待っていると

調停委員:必殺さんお待たせしました~、 調停室に入ってください。

調停委員:相手方と話したところ、必殺さんの和解案を全て飲むとのことです。

※調停に出廷するということは絶対和解します。

必  殺:わかりました。こちらもそれでOKです。

調停委員:それでは和解成立ということで裁判官を呼んで和解文を作成します

※ココで初めて相手方(滞納者)と顔を合わせます。裁判官が入室して和解合意文を読み上げます。

裁判官:それでは、この調停は和解となりました。この和解文は裁判所の判決文と同じ効力が発生します。ということは、貴方(滞納者)が今後家賃を滞納したりすると和解文に基づき強制執行をされることになります。

こんな感じで和解しました。

第一ミッション終了です。

これで家賃滞納がなければそれで良いことですし、

もし和解を不履行するような事があれば強制執行で追い出せます。

調停後、滞納者は滞納家賃+滞納分を支払っていき、1年後には滞納者ではなく入居者に戻りました。

ふう~めでたしめでたし♪

これで終わる方がほとんどですが、この方は違いました・・・・

 

平成25年11月から家賃がストップ・・・・

督促の電話をしても、

滞納:あ~、ちょっと入用があってん、来月まとめて払うわ~

必殺:わかりました。よろしくお願いします。

また遅れだしました。滞納があっても悪いという感覚は微塵も感じられません。

12月に入っても入金がありません。

必殺:今月も家賃が入っていませんよ!

滞納:あ~、予定が変わったんよ

必殺:予定?なんの??

滞納:家賃の段取りや

必殺:西田さんは生活保護もらっていますよね?

滞納:もらっているけど少ないんよ~

必殺:少ないって・・・でも家賃分は市から出ているんでしょ?

滞納:そりゃ出てるけど、それでも少ないんよ・・・・

必殺:どうするんですか?追い出されたいんですか?

滞納:追い出すなんて言うなよ、今月末には間違いなく何とかするから・・・

必殺:わかりました。

   それが守れないときは裁判所での合意文通り、出て行ってもらいますよ

滞納:ハイハイ~

こんな会話の翌日に入居者の弟という方から電話があり、

自称弟:兄が迷惑かけています。

必 殺:いえいえ・・・

自称弟:とりあえず1か月分を明日振り込みさせていただきます。

必 殺:あっ、そうですか

自称弟:私のほうで、今後滞納することがないように管理しますので、よろしくお願いします。

必 殺:わかりました。

※自称弟というのが出てきましたが、血の繋がった弟なのか?それとも弟分なのかは聞けませんでした・・・

しかし、その翌日には1か月分の家賃が入金されていましたので、

おっ!正常に戻るかな?っと期待していました・・・・

しかし、翌月には自称弟とも連絡が取れなくなり・・・

家賃の滞納は膨らんでいくのでした・・・

 

つづく