強制執行シリーズのつづきです。
生活保護を受給しているのもかかわらず家賃滞納をする入居者
対策として裁判所にて調停和解をして、
今後家賃を滞納しないと約束し、
一旦は滞納家賃も解消し、正常化したのだが
安心したのも束の間、また家賃滞納しだした入居者・・・
電話で督促するが、ノラリクラリと約束はするが不履行ばかりで滞納額は増えていくばかり・・・
自称弟と名乗る人物から連絡あるが、それも直ぐ途切れ・・・
という事で、
伝家の宝刀『強制執行』を申立てしました。
調停和解文は裁判所の判決文と同じ効力を持ちますので、
約束不履行→即強制執行を執ることができます。
※もちろん調停和解文工夫をしており、即執行可能にしているんです。
強制執行の申立は簡単で、
今回は強制執行の申し立て方を書きたいと思います。
まず必要なのは、調停や訴訟で得た和解文や判決文です。
↑コレがないと話は進みません。
次にその判決文に強制力を持たせるための手続きとして
執行文付与という手続きと
送達証明というのを取得する手続きをします。
どちらも裁判所の窓口で聞くと丁寧に教えてくれます。
この2枚の書類と強制執行の申請用紙を、
裁判所の執行部へ提出します。
書類が受理されると強制執行の予納金(大阪は5万円)を裁判所会計係りで納めると強制執行の申立は終了です。
申し立てが受理されると、2~3日以内に執行官から期日の打ち合わせの連絡があります。
これも地域や時期にもよるとは思いますが、大体、申立から1週間以内の期日が設定されます。
ここで聞かれるのは、
1、カギはどうするのか?(合鍵で開けるのか?鍵屋さんが強引に開けるのか?)
私はいつも大家のカギで開けますと言って対応しています
2、立会人は誰がするのか?
大家ともう一人立会い証人がいります(大阪では3000円ほどで裁判所に立会人を依頼することも出来ます)
コノ程度の打ち合わせの後、強制執行の当日を迎えます。
強制執行はいきなり行なうのではなく
1、強制執行催告
入居者に対し、いついつに強制的に部屋の明け渡しをすると伝えに行きます。
2、強制執行断行
1で定められた期日に赴き、家財道具の撤去をします。(倉庫や空室に移動)
3、荷物競売
2で預かった家財道具を競売という形で競落します。
4、荷物の処分
3の競落で自分の所有物になったものを処分します。
大まかにはこの様な流れになります。
もちろん、強制執行をスムーズに進めるための
裏技を駆使するんですけどね!
とういことで、次回こコラムでは滞納者宅への強制執行実施を書きます。
つづく
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