みなさん、こんにちは。梶森です。
前回に続きまして宅建シリーズ第2弾です!
ある程度、不動産というものがわかってきて、不動産屋さんにパイプができて、「物件買いたいです!」という不動産投資家の方々が周りにたくさん出てきて、「もしかして、今の人脈を使えば、仕入れさえうまく行ければ不動産を売買できるのでは!?」と考えるようになる方も中にはいらっしゃるかと思います。
1億円の物件を両手で売買した場合、売り手側から306万円、買い手側からも306万円で合計612万円もの仲介手数料が手に入ります。毎年1億円の物件を1つ売買できれば、サラリーマンをやめられるかも!?と一人ワクワクしているのは私だけでしょうか(笑)
では、現段階でサラリーマンの自分ががリアルに不動産屋になるためには、いくら必要か?ということについて勉強していきたいと思います。
宅建業を開業するのにいくら必要か皆さんご存知でしょうか?
宅建の免許を取得しただけでは宅建業を開業できません。免許取得後、営業保証金を供託し、そのことを免許権者である国土交通大臣もしくは都道府県知事に申請をしなければなりません。宅建業は扱う商品の金額が非常に高額になるので、万が一宅建業者と取引した相手が損害を被った際の担保として決まった金額を営業保証金として供託するという制度があります。
この営業保証金を供託していないと、トラブルが起きた時の保証が無いことになりますので、事業が開始できないというルールになっています。
営業保証金っていくら必要なの?
供託する営業保証金は本店が1,000万円、支店1つにつき500万円と決まっています。
例えば、本店が東京都内にあり、支店が埼玉に1ヶ所、千葉に1ヶ所の場合は
本店1,000万円+埼玉500万円+千葉500万円=2,000万円を営業保証金として供託する必要があります。
営業保証金を供託しなかったらどうなるのか?
免許を受けた日から3ヶ月以内に供託をした旨の届け出が無い場合は、免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)は届け出をするように催告をする必要があります。その催告が業者に届いた日から1ヶ月以内に届け出をしない場合は免許を取り消すことができます。
1,000万円も無い!でも不動産屋を開業したい!
上記に記載の通り、不動産屋を開業する場合、最低でも1,000万円は必要になります。これは誰でもが払える金額では無いですよね。そこで、素晴らしい制度「保証協会」というものがあります。
この保証協会が「弁済業務保証金」をまとめて供託してくれるので、宅建業者は保証協会に加入すれば営業保証金を収めなくても良いとされています。
では、いくら必要なのかと申しますと、主たる事務所で60万円、従たる事務所1ヶ所毎に30万円の分担金が必要となります。1,000万円が必要と言われるとかなりハードルが高いですが、60万円ということであれば、皆さんでも手を出せる範囲では無いでしょうか。
ということで、宅建の試験に合格し、ステップを踏んでいけば不動産屋さんの開業は夢ではなさそうですね!
もちろんこの他にも各種登録料や合同会社もしくは株式会社の登記費用等もろもろのお金が必要となりますので、十分に勉強していただく必要がありますので、ご注意ください。
今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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