みなさん、こんにちは。梶森です。
前回、前々回と続き宅建シリーズ第3弾です。
ちなみに過去分は以下からご参照下さい。
1億円の物件を売って612万円の仲介手数料を稼ぐ!?【第35回】
第3弾は「手付」についてです。
手付とは契約を締結する際に交付されるお金です。手付にも様々な種類がありますが、買主側からすると特に大事な解約手付について今日は勉強していきたいと思います。
解約手付を交付すると以下のような効果があります。
① 買主は手付を放棄することで契約の解除ができる・・・手付放棄
② 売主は手付を倍返しすれば契約の解除ができる・・・手付倍返し
③ 相手方が履行に着手してからは①手付放棄②手付倍返しもできない
例えば、AさんとB社が1億円のマンションの売買契約を締結し、手付金として1,000万円支払ったとします。しかし、契約を締結したマンションよりもずっと良い物件が8,000万円で売りに出ているのを見つけた場合、既に支払った手付金1,000万円を放棄しても8,000万円の物件を買った方が得ということになります。
この手付金という制度は非常に便利です。しかし、期限をいつまでかをきちんと定める必要があるので、③相手方が履行に着手してからは①手付放棄②手付倍返しもできないというルールがあります。
手付貸与はNG
宅建業法では手付の貸与は禁止されています。というのも、手付金までを貸与してしまうと実質0円で不動産が買えてしまうことになります。手付金を支払わずに契約を締結してしまうと、よく考えずに軽率に契約してしまうことに繋がるからです。
また、実際に契約に至らなくても「手付金をお貸しします」という営業トークで勧誘すること自体が宅建業法では違反となってしまいます。
やはり不動産の購入とは人生でもっとも大きな買い物になるので、軽率に契約できない仕組みになっているんですね。
今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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