前回のコラムでは、売主・買主間で交わす「債権譲渡契約書」 を公開しましたが、

今回は、売主から滞納者へ出す「債権譲渡の内容証明通知書」を公開したいと思います。

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      債権譲渡通知書 

当方が貴殿に対して有する下記賃料債権です

が、平成24年5月18日付けにて大阪府大

市中区大北田町0丁00番00、株式会社必

殺興業に譲渡しましたので、その旨ご通知致

します。

つきましては、上記譲受人に対し下記債権の

弁済をなされますようお願いいたします。

 

        記

所在 大阪府出島町0-0-0

名称 吉田アパート100号室

期間 平成22年8月分より平成24年5月

分までの賃料未払金1480000円

 

 平成 年 月 日

 

大阪市港区弁天1丁目2-30-0

 吉田 麻呂

 

大阪府大市中区出島町0-0-0

吉田アパート100号室
 浦田 盛男 殿

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コノ書式は内容証明郵便に則っていますので、

1行20字以内、1枚26行以内文字数になっています。

この内容証明郵便を作成するのですが、

注意すべき点は、売主から滞納者へ通知する形になっていますので、

売主が内容証明郵便の発送者となるんです。

ただ、現実的に前所有者(売主)にその様なお願いをしてもメンドクサがれるだけですので、

買主のほうで書類を作成し、発送も買主のほうで手続きしちゃってください。

売主さんには、もし内容証明郵便を受け取らない場合は、

売主さんのところに郵便が戻ってきますので、

その際は、教えてくださいね!とだけ言っておけばいいです。

※もし、滞納者内容証明を受け取らなければ、内容証明をコピーして普通郵便で送っておけばいいです。実務ではそんなので揉めません。

以外かもしれませんが、きちんと手続きを踏み、

きちんと督促すれば、督促状だけで70%程度の方は支払ってくれるものです。

なぜ、新所有者には素直に支払うのか??

読者さんは疑問に思うかもしれません。

答えは簡単で、

「前所有者は回収業務も満足に行なっていなかった」だけです。

家賃もロクに回収出来ない様な体制では、

物件を手放すのも頷けます。

結論、

前所有者の滞納家賃は料理の仕方でお宝に変わるかもしれない

参考になれば幸いです。