前回のコラムでは、売主・買主間で交わす「債権譲渡契約書」 を公開しましたが、
今回は、売主から滞納者へ出す「債権譲渡の内容証明通知書」を公開したいと思います。
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債権譲渡通知書
当方が貴殿に対して有する下記賃料債権です
が、平成24年5月18日付けにて大阪府大
市中区大北田町0丁00番00、株式会社必
殺興業に譲渡しましたので、その旨ご通知致
します。
つきましては、上記譲受人に対し下記債権の
弁済をなされますようお願いいたします。
記
所在 大阪府大市中区出島町0-0-0
名称 吉田アパート100号室
期間 平成22年8月分より平成24年5月
分までの賃料未払金1480000円
平成 年 月 日
大阪市港区弁天1丁目2-30-00
吉田 麻呂
大阪府大市中区出島町0-0-0
吉田アパート100号室
浦田 盛男 殿
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コノ書式は内容証明郵便に則っていますので、
1行20字以内、1枚26行以内文字数になっています。
この内容証明郵便を作成するのですが、
注意すべき点は、売主から滞納者へ通知する形になっていますので、
売主が内容証明郵便の発送者となるんです。
ただ、現実的に前所有者(売主)にその様なお願いをしてもメンドクサがれるだけですので、
買主のほうで書類を作成し、発送も買主のほうで手続きしちゃってください。
売主さんには、もし内容証明郵便を受け取らない場合は、
売主さんのところに郵便が戻ってきますので、
その際は、教えてくださいね!とだけ言っておけばいいです。
※もし、滞納者内容証明を受け取らなければ、内容証明をコピーして普通郵便で送っておけばいいです。実務ではそんなので揉めません。
以外かもしれませんが、きちんと手続きを踏み、
きちんと督促すれば、督促状だけで70%程度の方は支払ってくれるものです。
なぜ、新所有者には素直に支払うのか??
読者さんは疑問に思うかもしれません。
答えは簡単で、
「前所有者は回収業務も満足に行なっていなかった」だけです。
家賃もロクに回収出来ない様な体制では、
物件を手放すのも頷けます。
結論、
前所有者の滞納家賃は料理の仕方でお宝に変わるかもしれない
参考になれば幸いです。
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