必殺大家人に相談メールが来ましたのでお答えしたいと思います。
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小生、岐阜市の鉄骨アパートを昨年7月末に購入。
愛知中部在住の会社員のため、物件は管理会社に委託し、
月3回ほど週末に自分で訪問し状況確認してます。
滞納者;男性40代後半、独身、生活保護、身体障害2種6級。
昨年6月に入居。保証人無し。家賃は月3.2万。現在滞納5カ月。
連絡先は叔父。電話をするも滞納者とは縁を切りたいので
電話してくるなと怒られる。
住民票を今月上旬取得したが、住所の移動は無し。水道、電気は停止済
生活保護も既に数か月止まっている(管理会社がコネで役所から情報入手)のに
なぜか携帯電話は呼び出しでき留守録も可能。
ドアのヒンジに付けたセロテープが剥がされたのを見付けた際など、
何回か警察と管理会社が部屋に入ったが家具は放置で帰宅した気配があまりない。
→不動産屋が売買前に無理やり入居させ私が嵌められた気がしています。
現在考えている今後の対策;
1)裁判所経由の支払督促と口座差押え
→滞納者が郵便を受け取らない可能性が高く、
付郵便送達が認められるか不安あり。(部屋に戻っていない可能性がある)
2)調停申立て、
→上記同様、郵便は受取らない可能性高し。
但し携帯は呼出しできるので、裁判所からの電話は出るかも?
3)上記2点が無理なら、裁判を起こして強制執行し、新規入居募集。
何か説明頂くに際し不足点有りましたらお申し 付け下されば助かります。
セミナー楽しみにしております。宜しく御願い致します。
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お答えします。
まず、即行動するべきです!
1、入居間のなくの滞納者はロクなのが居ません
2、居住の実態がない
以上のことを踏まえると、
今後、正常化するのは絶望的と思われます。
そこで、対応策ですが、
1、生活保護者ですので、実情を役所に行って相談してみてください。
役所によって対応はマチマチなのですが、もしかしたら協力してくれるかもしれません。
例えば、支給日に話し合いの場を持ってくれたりする場合もあります。
2、役所が非協力的なら、即訴訟すべき
質問者さんが考えている『1)裁判所経由の支払督促と口座差押え』は、
まったく意味がありません。
だって、支払督促では部屋の明渡し請求は出来ませんし、
ましてや口座差し押さえなんて現実的に不可能です。
次に『2)調停申立て』ですが、
これも居住実態がありませんので、出廷の可能性は限りなく低いと思われます。
ですので、今回の事案は『明渡し訴訟』をすぐに行なうべきです。
その前段階として、今日にでも賃貸借契約解除の内容証明を郵送してください。
おそらく受け取らないと思われますが、それでいいんです。
なぜなら裁判所は客観的証拠を見ますので、
内容証明で契約解除の意思を示したが、
相手が受け取らなかったという証拠を提出するんです。
訴訟となれば、明渡しまで最低でも5~6ヶ月かかりますので、
即行動するのは当然ですが、
訴訟と併せて、役所などからのアプローチもするべきと思われます。
※生活保護は停止されているんですね!!
それだと役所の協力は望めませんので、
今回の事案は訴訟あるのみです!
参考になれば幸いです。
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