
プレミアム会員限定|9分まで無料視聴可
「実践で役立つ!」をコンセプトに、不動産投資のノウハウをお届けする「プレミアム講座」。
今回講師を務めるのは、関口法律事務所の関口郷思弁護士。個人から中小企業まで、あらゆる相談や依頼をこなしており、不動産でも不動産登記法のほか、建築基準法、都市計画法、農地法など様々な法令が絡む案件をこなしている。
本講座では、大家さんを悩ませる問題の1つである「迷惑入居者」への正しい対応について、関口弁護士がわかりやすく解説。「迷惑入居者」に契約解除・退去してもらうことができるケースや訴訟・強制執行にかかるコストについて具体的に知りたいという方には、ぜひご覧いただきたい。
■講座概要
タイトル:弁護士が教える「迷惑入居者」対策の極意
講師:弁護士・関口 郷思
時間:24分03秒
※講義資料(28ページ)のダウンロードはこちら
こんな方にオススメ!
本講座の一部を無料公開!
「愛人への転貸」「家族・友人の同居」など、無断転貸をする入居者も存在する。万が一そのような事態に遭遇してしまった時、大家側にはどのような対応が求められるのだろうか?どのような場合であれば契約解除ができるのだろうか?今回は特別に、無断転貸に対する対応方法や注意点についての解説の一部を無料で公開する。
【講師プロフィール】
関口郷思
2010年に弁護士登録。不動産取引紛争や建築関連問題を中心に、中小企業の法律問題を扱う。不動産オーナーや宅建業者、建築業者側からの依頼が多い。法的紛争の解決のみならずトラブルの予防や顧客対応への助言など、紛争の予防(予防法務)を実践。司法書士、税理士、建築士など他士業からの依頼も受ける。(HPはこちら)
■執筆記事
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隣地の樹木の枝が越境してくる問題はよくあるご近所トラブルです。これまでは民法により、枝を切除するよう請求できるだけでしたが、2023年4月1日以降施行の改正民法により、一定の場合には越境した枝を自分で切除できるようになります。 そこで覚えておくべき注意点や新しいルールについて確認しましょう。
・「築古戸建」巡る投資詐欺、実際にあった事例を弁護士が解説
築古戸建や空き家投資が増える一方、欠陥物件や不当高額販売で個人投資家が食い物にされるケースもあります。 今回そのようなケースで、2022年2月17日に行われた裁判の判例を紹介します。
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